※本ブログはFP資格を保有している私が調べた見解となっております。
詳しい資料などはページ下部に参照先がございます、改めてご確認ください。
在勤と育休時におけるお金の違いを説明
子育てに際し、心配事の一つとして
お金の問題があります。
特に、育休時は子供や家族と触れ合える時間がある一方、どこからどのくらいお金を頂けるのか。
このような不安に直面することはないでしょうか。
育休取得を推奨されますが、大事なことは育休を取得することではなく
貴重な子育てという経験を、家族と一緒に過ごすことだと思います。
本ブログを通じ、子育ての不安軽減や解消につながり、子育てに集中できる環境の一助になれば幸いです。
育児休業とは
原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、
法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。
厚生労働省ホームページより引用
以降、育児休業=育休と表記
育児休業給付金とは
育休を取得すると、給与がもらえず大変ではないでしょうか。
育児休業をした場合は、育児休業の給付という国の制度が設けられています。
雇用保険の被保険者の方が 1歳に満たない子*を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を 満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。
*両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できない などの場合には最長2歳。
育児休業の給付金の手続きは、勤め先の会社が行います。
従って、育休取得者は会社に報告や出産報告などの手続きを行います。
育休の支給対象者
育休取得開始前の2年間で12か月以上の給与支給がある
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11日以上 ある完全月(当該完全月が12か月に満たない場合は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以 上である完全月を含む。)が12か月以上ある雇用保険の被保険者が対象となります。
育児休業給付の支給額
計算式 休業開始時賃金日額*×67%(育児休業の支給日数が181日以降は50%)
*直近6か月の給与を180で割る
◆月給30万円の育休取得者の支給額の計算方法
1か月あたり、201,000円が支給される。
1.30万円×6か月=180万円
2.180万円÷180日×67%=6,700円
3.6,700円×30日分=201,000円
1か月あたりの支給額
201,000円 「育児休業の取得日数が180日以内」
150,000円 「育児休業の取得日数が181日以降」
育児休業の取得日が180日以内は67%、181日以降は50%。
181日以降は数字が変わります。
支給限度額の上限額(2023年12月28日時点)
310,143円(支給率 67%) / 231,450円(支給率 50%)
会社員の月収(額面)が462,900を超えると上限に達する可能性が高いです。
支給方法
育休開始から約3か月前後で、ハローワークから振り込まれます。(支給開始時期には個人差あり)
2か月毎(60日)に振り込まれます。
会社の給与は毎月だけど、育休のお金は2か月ごとに頂けるんですね!
社会保険料の免除
社会保険料とは
健康保険・厚生年金保険(会社員)が該当します。
皆さんが毎月のお給料や賞与(ボーナス)で、お給料から支払っている(控除)項目を示します。
健康保険・厚生年金保険の保険料関係|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者(私たち)負担分ともに免除されます。
月額保険料の免除要件
- 育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで
- 育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
※上記のいずれかに該当することが免除要件
※出生時育児休業(産後パパ育休)も同要件で対象となります。
賞与保険料(ボーナス)
- 賞与を受け取った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合
保険料の免除に関する情報は日本年金機構サイト内より(ikukyu-chirashi.pdf)
私のケース
11月中旬~12月31日までを育休取得をしておりました。
参考になれば幸いです!
毎月の保険料
11月と、12月分の社会保険料が免除となりました。
- 育児休業等を開始した日【11月中旬】の属する月【11月】から 終了する日【12月31日】の翌日【1月1日】が属する月の前【12月】月まで
賞与保険料(ボーナス)
賞与を受け取った際も、社会保険料が免除となりました。
賞与を受け取った月【12月】の末日【12月31日】を含んだ連続した1か月を超える【11月中旬~12月31日】育児休業等を取得した場合
おまけ情報
ボーナスの手取り割合を、こっそり、教えちゃいます
働いている時のボーナス(2023年6月)と、育休中のボーナス(2023年12月)
それぞれの支給額を100とした際の内訳を大公開!
2023年12月(育休中) | 2023年6月(働いている時) | |
①支給額 | 100.0% | 100.0% |
健康保険料 | 0.0% | 4.0% |
介護保険料 | 0.0% | 0.0% |
厚生年金保険料 | 0.0% | 9.1% |
所得税 | 10.1% | 8.8% |
雇用保険料 | 0.6% | 0.6% |
②支給額に占める 控除の割合 | 10.7% | 22.6% |
(①ー②)手取り | 89.3% | 77.4% |
改めてみると、様々な控除(保険料や税金)により、手取りが減っています。
皆さんが受け取るボーナスの支給額の90%弱が、育休中であれば受け取ることができるかもしれません。
補足
皆さんが子育てに取り組むに際し、育休をどのように活用するかが大事であります。
その中で、育児休業の給付金に関するルールを身に着けることは悪いことではないです。
私の場合は1か月半の取得が、家族やキャリアを考えるうえで、ベストであると考えました。
社会保険料の免除を目的に、育休取得を行ってはおりませんが、育休の終了日については知識をもとに決定をいたしました。
また、お勤め先の賞与付与のルールなども見ておくと良いかもしれません。
「子育てをすることで、将来の年金が少なくなってはいけない」と、国も
育休期間中は厚生年金保険の納付免除を認めております。
育休期間中に厚生年金保険料が免除されても、将来の年金支給額に悪影響は無さそう!
まとめ
育児休業給付金の中身を学ぶ
社会保険料控除の条件がある
子育てに集中するために
万が一、お金の面で心配があれば、今のうち貯蓄を行う。
こういったことも大事です!
また、居住している自治体の子育て支援なども合わせてチェックすると良いことがあるかもしれません!
参照サイト
育児・介護休業法改正のポイント|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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